昭和27年7月18日 |
法律 第239号 |
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〔沿革〕 |
昭和31年5月法律第90号 |
昭和34年3月第 38号 |
昭和37年9月第161号 |
昭和39年5月第78号 |
昭和42年6月第36号 |
昭和46年5月第 59号 |
昭和57年4月第 33号 |
昭和61年12月第 93号 |
平成5年11月第 89号 |
平成6年11月第 97号 |
平成7年5月第 84号 |
平成9年11月第105号 |
平成11年7月第87号/12月第151号・第160号 |
平成12年5月第91号/11月第126号 改正 |
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旅行あつ旋業法をここに公布する。 |
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旅行業法 [昭和46法59・改題] |
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目次
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第一章 総則 (第一条・第二条) |
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第二章 旅行業等 (第三条 - 第二十二条) |
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第三章 旅行業協会 (第二十二条の二- 第二十二条の二十四) |
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第四章 雑則 (第二十三条 - 第二十七条) |
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第五章 罰則 (第二十八条 - 第三十二条) |
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附則 |
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第1章 総則 |
第 |
一条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。 |
第 |
二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 |
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一 |
旅行者のため、運送又は宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 |
二 |
運送又は宿泊のサービスを提供する者のため、旅行者に対するこれらのサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 |
三 |
他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送又は宿泊のサービスを提供する行為 |
四 |
前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 |
五 |
第一号から第三号までに掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスを提供する者のため、旅行者に対するこれらのサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 |
六 |
第一号から第三号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 |
七 |
旅行に関する相談に応ずる行為 |
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2 |
この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第六号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。 |
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3 |
この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して主催旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。 |
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4 |
この法律で「主催旅行」とは、旅行業を営む者が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業を営む者に支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいう。 |
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5 |
この法律で「主催旅行契約」とは、主催旅行に係る第一項第一号から第六号までに掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。 |
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第2章 旅行業等 |
第 |
三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 |
第 |
四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 |
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一 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 |
三 |
事業の経営上使用する商号があるときはその商号 |
四 |
旅行業を営もうとする者にあつては、主催旅行を実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別 |
五 |
旅行を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地 |
六 |
旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所 |
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2 |
申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。 |
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第 |
五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 |
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一 |
前条第一項各号に掲げる事項 |
二 |
登録年月日及び登録番号 |
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2 |
国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 |
第 |
六条 国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 |
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一 |
第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。) |
二 |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者 |
三 |
申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 |
四 |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号の一に該当するもの |
五 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
六 |
法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号の一に該当する者があるもの |
七 |
営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱主任者を確実に選任すると認められない者 |
八 |
旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの |
九 |
旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの |
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2 |
国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。 |
第 |
六条の二 旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。 |
第 |
六条の三 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 |
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2 |
第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。 |
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3 |
前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第五条第二項又は第六条第二項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。 |
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4 |
前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 |
第 |
六条の四 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 |
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2 |
第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第六条第一項中「次の各号の一」とあるのは「第七号又は第八号」と読み替えるものとする。 |
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3 |
旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号から第三号まで)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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4 |
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 |
第 |
七条 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。 |
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2 |
旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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3 |
旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 |
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4 |
国土交通大臣は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。 |
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5 |
国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。 |
第 |
八条 旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業者に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。 |
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2 |
旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 |
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3 |
前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。 |
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4 |
旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 |
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5 |
前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。 |
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6 |
営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。 |
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7 |
営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。 |
第 |
九条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 |
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2 |
第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。 |
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3 |
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 |
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4 |
前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。 |
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5 |
旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 |
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6 |
第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。 |
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7 |
旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 |
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8 |
前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 |
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9 |
前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。 |
第 |
十条 旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を国土交通大臣に報告しなければならない。 |
第 |
十一条 旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 |
第 |
十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱主任者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し第十二条の四の規定による取引条件の説明、第十二条の五の規定による書面の交付その他取引の公正を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 |
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2 |
旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱主任者として選任した者のすべてが第六条第一項第一号から第五号までの一に該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱主任者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。 |
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3 |
第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。 |
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4 |
旅行業務取扱主任者は、他の営業所の旅行業務取扱主任者となることができない。 |
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5 |
旅行業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第五号までの一に該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
一 |
本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による一般旅行業務取扱主任者試験又は国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者 |
二 |
前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者 |
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第 |
十一条の三 旅行業務取扱主任者試験は、旅行業務取扱主任者の職務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行なう。 |
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2 |
旅行業務取扱主任者試験は、一般旅行業務取扱主任者試験及び国内旅行業務取扱主任者試験の二種類とする。 |
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3 |
国土交通大臣は、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱主任者試験の一部を免除することができる。 |
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4 |
旅行業務取扱主任者試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。 |
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5 |
前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱主任者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 |
第 |
十二条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(主催旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 |
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2 |
前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。 |
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3 |
旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 |
第 |
十二条の二 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。 |
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2 |
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
一 |
旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 |
二 |
少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(主催旅行を実施する旅行業者にあつては、主催旅行契約と主催旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。 |
三 |
旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して主催旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。 |
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第 |
十二条の三 国土交通大臣が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。 |
第 |
十二条の四 旅行業者等は、旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。 |
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2 |
旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱主任者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 |
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3 |
旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。 |
第 |
十二条の五 旅行業者等は、旅行に関するサービスの提供に関し、当事者の一方を代理して契約を締結し、当事者間を媒介して契約を成立させ、取次ぎをし、又は自ら提供をする契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱主任者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。 |
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2 |
旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であって国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。 |
第 |
十二条の五の二 旅行業務取扱主任者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。 |
第 |
十二条の六 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。 |
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2 |
外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。 |
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3 |
外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。 |
第 |
十二条の七 旅行業者等は、主催旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該主催旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令で定める事項を表示してしなければならない。 |
第 |
十二条の八 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
第 |
十二条の九 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第五項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 |
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2 |
旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 |
第 |
十二条の十 旅行業者は、主催旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送又は宿泊のサービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該主催旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。 |
第 |
十二条の十一 主催旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までの一に該当しない者であつて、国土交通大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。 |
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2 |
前項の指定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 |
第 |
十三条 旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 |
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一 |
第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為 |
二 |
旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 |
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2 |
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。 |
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一 |
旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつ旋し、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。 |
二 |
旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつ旋し、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。 |
三 |
前二号のあつ旋又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。 |
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第 |
十四条 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。 |
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2 |
旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。 |
第 |
十四条の二 旅行業者は、他の旅行業者が実施する主催旅行について、当該他の旅行業者を代理して主催旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という)を代理して主催旅行契約を締結することができる。 |
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2 |
前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して主催旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して主催旅行契約を締結することができる。 |
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3 |
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して主催旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。 |
第 |
十四条の三 旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して主催旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。 |
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2 |
旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 |
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3 |
旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者を誤認させるような表示をしてはならない。 |
第 |
十五条 旅行業者等は、その事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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2 |
旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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3 |
旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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4 |
旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。 |
第 |
十五条の二 旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。 |
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一 |
当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。 |
二 |
所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。 |
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第 |
十六条 旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録のまつ消があつた場合において、その日から六箇月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、且つ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を国土交通大臣にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。 |
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2 |
前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。 |
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3 |
第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。 |
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4 |
第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。 |
第 |
十七条 旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 |
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|
2 |
前項の場合において、当該旅行業者又は当該旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、旅行者以外の同項の権利を有する者に先立ちその債権の弁済を受ける権利を有する。 |
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3 |
第一項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。 |
第 |
十八条 旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。 |
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|
2 |
旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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|
3 |
第一項に規定する場合において、法務省令、国土交通省令で定める日から十四日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。 |
第 |
十八条の二 旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令、国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 |
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|
2 |
旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。 |
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3 |
第七条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合に準用する。 |
第 |
十八条の三 国土交通大臣は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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一 |
旅行業務取扱主任者を解任すること。 |
二 |
旅行業者の取扱いの料金又は主催旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。 |
三 |
旅行業約款を変更すること。 |
四 |
主催旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。 |
五 |
旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。 |
六 |
前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。 |
|
第 |
十九条 国土交通大臣は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、六箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 |
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|
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一 |
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 |
二 |
第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。 |
三 |
不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。 |
|
|
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2 |
国土交通大臣は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。 |
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3 |
第六条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。 |
第 |
二十条 国土交通大臣は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項(第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二若しくは第十八条第三項(第二十二条の十五第四項又は第二十二条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。 |
|
|
|
一 |
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 |
二 |
第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。 |
三 |
不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。 |
|
|
|
2 |
国土交通大臣は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。 |
|
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3 |
二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。 |
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|
4 |
第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。 |
第 |
二十一条 国土交通大臣は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 |
第 |
二十二条 第四条第一項の規定による登録、第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の規定による変更登録を申請をする者(第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請する者を除く。)は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 |
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一 |
第四条第一項の規定による登録の申請又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第五条第一項に規定する旅行業者登録簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税 |
二 |
前号に掲げる申請以外の申請については、手数料 |
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2 |
第十一条の三第一項の旅行業務取扱主任者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 |
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第3章 旅行業協会 |
第 |
二十二条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。 |
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|
一 |
申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であること。 |
二 |
申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。 |
三 |
申請者の定款が社員の資格得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであること。 |
四 |
申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。 |
五 |
申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当する者がないこと。 |
|
|
|
2 |
国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第二十二条の九第一項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。 |
|
|
3 |
旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
|
|
4 |
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 |
第 |
二十二条の三 旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 |
|
|
|
一 |
旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の取り扱つた旅行業者に対する苦情の解決 |
二 |
旅行業者の取扱いに従事する者に対する研修 |
三 |
旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。) |
四 |
旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導 |
五 |
旅行業者に関する取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報 |
|
第 |
二十二条の四 旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者と旅行業者代理業者との別以外の制限を加えてはならない。 |
|
|
2 |
旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 |
第 |
二十二条の五 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。 |
第 |
二十二条の六 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業務等が取り扱つた旅行業者に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 |
|
|
2 |
旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 |
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3 |
社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 |
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|
4 |
旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。 |
第 |
二十二条の七 旅行業協会は、一定の課程を定め、旅行業務取扱主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修を実施しなければならない。 |
|
|
2 |
前項の研修は、社員以外の旅行業者等の従業者も受けることかできるようにしなければならない。 |
第 |
二十二条の八 旅行業協会は、第二十二条の十第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 |
|
|
2 |
弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。 |
|
|
3 |
第七条第二項及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。 |
第 |
二十二条の九 保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に第三項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第二十二条の十一第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 |
|
|
2 |
前項の場合において、当該保証社員又は当該旅行業者代理業者と旅行業者に関し取引をした旅行者は、旅行者以外の同項の権利を有する者に先立ちその債権の弁済を受ける権利を有する。 |
|
|
3 |
第一項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。 |
|
|
4 |
旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業者保証金を供託しなければならない。 |
|
|
5 |
第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。 |
|
|
6 |
第一項の弁済限度額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることかできない。 |
|
|
7 |
第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令、国土交通省令で、第三項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。 |
第 |
二十二条の十 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 |
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一 |
旅行業協会に加入しようとする旅行業者 その加入しようとする日 |
二 |
第二十二条の二第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者
前条第一項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一箇月前の日 |
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|
|
2 |
保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 |
|
|
3 |
保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 |
|
|
4 |
社員は、第一項第二号又は第二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。 |
第 |
二十二条の十一 旅行業協会は、第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。 |
|
|
2 |
前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。 |
|
|
3 |
保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。 |
第 |
二十二条の十二 旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第二十二条の十の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第二十二条の十の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 |
|
|
2 |
旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。 |
|
|
3 |
旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。 |
|
|
4 |
前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第二十二条の九第三項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。 |
|
|
5 |
旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証牡員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六箇月を下らない一定期間内に同条第三項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 |
|
|
6 |
旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第二十二条の九第三項の認証をすることができない。 |
|
|
7 |
第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。 |
第 |
二十二条の十三 旅行業協会は、第二十二条の九第四項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 |
|
|
2 |
旅行業協会は、弁済業務保証金(第二十二条の八第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 |
|
|
3 |
旅行業協会は、第二十二条の九第四項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。 |
|
|
4 |
前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一箇月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 |
|
|
5 |
第二十二条の十一第三項の規定は、前項の場合に準用する。 |
|
|
6 |
旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第二十二条の九第四項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第二十二条の十一第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 |
|
|
7 |
旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額をこえることとなるときは、国土交通大臣の認可を受けて、第二十二条の三各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、そのこえることとなる額の弁済業務保証金準備金を取りくずすことができる。 |
第 |
二十二条の十四 保証社員は、第二十二条の九第一項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。 |
第 |
二十二条の十五 旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。 |
|
|
2 |
第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。 |
|
|
3 |
旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。 |
|
|
4 |
第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、「法務省令、国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。 |
第 |
二十二条の十六 保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。 |
|
|
|
一 |
その所属する旅行業協会の名称及び所在地 |
二 |
保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。 |
三 |
当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額 |
四 |
営業保証金を供託していないこと。 |
|
第 |
二十二条の十七 旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
|
|
|
一 |
弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項 |
二 |
弁済限度額及び債権の認証に関する事項 |
三 |
還付充当金の納付の方法に関する事項 |
四 |
弁済業務保証金の取りもどし及び取りもどし金の管理に関する事項 |
五 |
弁済業務保証金分担金の返還に関する事項 |
六 |
弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項 |
七 |
前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項 |
|
|
|
2 |
国土交通大臣は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。 |
第 |
二十二条の十八 旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第二十二条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
|
|
2 |
旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 |
第 |
二十二条の十九 旅行業協会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
|
|
2 |
国土交通大臣は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
第 |
二十二条の二十 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。 |
|
|
2 |
国土交通大臣は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
第 |
二十二条の二十一 国土交通大臣は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、第二十二条の二第一項の指定を取り消すことができる。 |
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|
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一 |
第二十二条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 |
二 |
この法律、この法律に基づく命令又は第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。 |
三 |
第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。 |
|
|
|
2 |
国土交通大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 |
第 |
二十二条の二十二 旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。 |
|
|
2 |
第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と読み替える。 |
第 |
二十二条の二十三 国土交通大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。 |
|
|
2 |
旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であつた者に係る第二十二条の九第三項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。 |
|
|
3 |
旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者又は当該保証社員であった者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつ者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六箇下らない一定期間内に同条第三項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 |
|
|
4 |
旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第二十二条の九第三項の規定による認証の事務を行うものとする。 |
|
|
5 |
旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第二十二条の九第三項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 |
|
|
6 |
旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六箇月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。 |
|
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7 |
第九条第八項及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。 |
第 |
二十二条の二十四 旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取りもどした弁済業務保証金、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第二十二条の十一第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第二十二条の十三第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。 |
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第4章 雑則 |
第 |
二十三条 国土交通大臣は、第六条第一項(第六条の三第二項又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。 |
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2 |
前項の場合においては、国土交通大臣は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 |
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3 |
国土交通大臣は、第一項の場合において、当該旅行業者等の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項の規定による処分をすることができる。 |
第 |
二十三条の二 国土交通大臣は、第十八条の三(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 |
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2 |
国土交通大臣は、第十八条の三又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 |
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3 |
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 |
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4 |
第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 |
第 |
二十三条の三 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
第 |
二十四条 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定める行政庁に行わせることができる。 |
第 |
二十五条 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
第 |
二十五条の二 国土交通大臣は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定による旅行業務取扱主任者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 |
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2 |
旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行なおうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
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3 |
前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 |
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4 |
旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。 |
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5 |
旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
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6 |
国土交通大臣は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。 |
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7 |
試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの場にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
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8 |
前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
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9 |
旅行業協会が試験事務を行なうときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。 |
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10 |
第二十二条の十七第二項の規定は試験事務規程について、第二十二条の二十の規定は旅行業協会が試験事務を行なう場合に準用する。 |
第 |
二十六条 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の指定を受けた者、旅行業協会又は第二十五条の団体に、国土交通省令で定める手続に従い、その業務に関し、報告をさせることができる。 |
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2 |
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項の指定を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。 |
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3 |
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 |
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4 |
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
第 |
二十七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。 |
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第5章 罰則 |
第 |
二十八条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者 |
二 |
不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者 |
三 |
第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をした者 |
四 |
第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者 |
五 |
第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者 |
六 |
第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者 |
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第 |
二十九条 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
第 |
二十九条の二 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱主任者を選任しなかつた者 |
二 |
第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者 |
三 |
第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 |
四 |
第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者 |
五 |
第十二条の八の規定に違反して広告をした者 |
六 |
第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者 |
七 |
第十八条の三の規定による命令に違反した者 |
八 |
第二十五条の二第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 |
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第 |
三十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第六条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 |
一 |
の二 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
二 |
第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者 |
三 |
第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者 |
四 |
第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者 |
五 |
第十二条の七の規定に違反して広告をした者 |
六 |
第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者 |
七 |
第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者 |
八 |
第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者 |
九 |
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
十 |
第二十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
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第 |
三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。 |
第 |
三十二条 第十五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 |
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附 則 (省略) |
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